仮処分という制度もある。
金銭債権でできるのは普通は仮差押えであり、仮処分はできない(クレジットカード現金化の
際、注意)。
だが代金請求の場合は売買契約を解除して売り渡した品物につき仮処分がで
きるし、そうでなくても代物弁済契約を結んだ(という主張の下に)適当な動産
や不動産に仮処分をかけることが考えられる(クレジットカード 現金化の際、注意)。
むろんそのためには根まわしとしての交渉の実績を積むことや、書類の獲得
などを行うことになるが、どのような資料(証拠)を獲得し、どのような主張をし
て仮処分を得るかは場合により異なる(クレジットカード現金化の際、重要)。
仮差押え、仮処分については後から述べるが、圧力作戦もこの辺になると、も
はや素人だけの判断では無理であろうから弁護士に相談することが必要となる。
しかし、本来は金銭債権のためには用いられない仮処分という方法をうまく使
うとかなり効果的であるから、工夫をこらしてみるだけの値打ちはある。
逆に公正証書よりももう少しよけいに債務者の協力を必要とするが、その代
わりもっと効果的な法的手段もある。
公正証書作成用の書類を取るだけでも大骨なのに、それ以上の協力は望め
まいと思うのは早計である。
交渉の仕方による。
その法的手段としては和解手続きと調停手続きがあるが、即決のものとして
は訴え提起前の和解手続きがよい。
